設定している滞留期間を過ぎるとどうなるのか?

設定している滞留期間を過ぎるとどうなるのか?

Aさんが承認→Bさんが決裁のようなルートの場合に、Aさんが未承認のまま滞留期間を過ぎると、
Bさんへ滞留のお知らせが通知されます。

Bさんがこのリンクをクリックすると、承認予定メニューからAさんをスキップして引上げ決裁ができるようになります。
途中の承認者で滞留したままの状態を回避できます。

滞留期間(日数)は書式ごとに指定します。

※滞留のお知らせは、以下の条件を満たした場合に通知されます。
・書式が「引上承認:可能」となっている
・Bさんが次々回の承認/決裁者である(次回はAさん)

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